保険のうそホント

解決編

(2010/01/24)
少子化が叫ばれている昨今、自分自身が一人っ子だという人も増えているのではないだろうか。

一人っ子で独身の場合、自分の両親も他界していれば、自分が亡くなったときに財産を相続する人がいないという状況は大いにありえる。

このような場合、残された財産は国庫に帰属することになる。

国に取られてしまうなら、自分が生前にお世話になった人や、福祉団体、自分に縁のある団体に財産を残したほうがいいと考える人もいるだろう。

もちろん、生前に贈与という形で財産を他人や団体に譲ることもできるが、贈与が決まった途端に今まで世話を焼いてくれていた人が全く世話をしなくなるということも、よく聞く話である。

そんなトラブルを避けるためにも、財産は最後まで自分のものとして取っておき、遺言書を残して亡くなった後にあげるようにしたほうがよいだろう。

また、遺言書を残す場合も、身寄りがない場合、死後にその存在を気付かれない可能性もある。

そのため、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にし、その存在を財産をあげる相手や司法書士など信頼できる人に伝えておくと良いだろう。

ちなみに、相続人ではない他人に財産を渡すことを「遺贈」という。

病気の看病や老後の介護などを行ってくれた人がいるなら、その人に相応の額を遺贈して感謝の意を伝えるのもいいのではないだろうか。

また、自分が世話になった社団法人や医療法人などに寄付をして、今後の活動に役立ててもらってもいい。

ただし、この場合、たとえお世話になったからと言って病院の担当者個人に遺贈すると、あらぬうわさを立てられてしまい、結局もらった相手が困ってしまうという可能性もある。

自分のせっかくの好意が、相手に余計な迷惑をかけることにもなりかねないため、そうならないためにも病院全体に寄付するなど、後のトラブルに繋がらないような遺贈をしたほうがいいだろう。

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☆ ここがポイント
・相続人が一人もいない場合、相続財産は法人化し、最終的には国庫に帰属することになる。
・お世話になった方に遺贈したい場合や、事業者や団体に募金や寄付をしたい場合は、その旨を指定しておくこと。


●全6回に渡ってお送りした「遺言書と生きる」はいかがだっただろう。

先の読めない時代だからこそ、いつ何時自分がどうなるかはわからない。

だからこそ、デキるビジネスパーソンの方々には、「遺言書を元気なうちに作成する」ということを常識として捉えていて欲しい。

自分のためにも、愛する家族のためにも、早速取り組んでいただければと思う。

そして、遺言書を作成することで人生を見つめなおし、実りある余生を送っていただければと思う。

筆者紹介

金子英之 Hideyuki Kaneko
大学卒業後、商社勤務等を経て平成13年に司法書 士資格を取得。土地家屋調査士、行政書士資格も保有。 現在は名古屋市内にて職員50名を擁する東海地区 最大級の士業総合事務所を経営。借金問題、相続 問題等市民に身近な問題に積極的に取り組んでいる。
http://www.touki.bz/
「ネットで作れる遺言書」 http://www.yuigon.bz/


『遺言書で鍛える6つのビジネススキル』 (金子英之著)

 

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