(2010/09/10)
今回は、昨今不動産投資(アパート経営)の大きな問題となっている更新料の問題について考えてみたいと思います。
この問題は、法律的な問題を多分に含みますので、当社の顧問弁護士の先生の意見もまじえてご紹介したいと思います。
更新料問題とは、簡単に言えば、「契約時に更新料を支払いますよ」という契約をしたにも関わらず、後になって入居者から「払う必要はない」もしくは「払った更新料を返せ」と言われてしまう問題です。
これは、オーナー側にとっては非常に大きな問題です。なぜなら、過去に遡って請求されてしまいますので、金額が多額になる可能性が高いからです。
では、詳細を見ていきましょう。
判例にみる、更新料問題
「更新料問題とは?」そこからご説明しましょう。
更新料とは、賃料以外に2年に1回もしくは1年に1回、契約の更新をする際に賃借人が賃貸人に支払う更新の対価です。
この更新料が、昨年以降、複数の裁判で認められないという判決が出ていて、今後アパートオーナーが更新料をどのように扱っていくかという問題が出てきています。
また、現在、最高裁判所の判決を待つ状況にあり、判決いかんでは、入居者からの訴訟が起き、過去にさかのぼって更新料の返還を要求される動きになる可能性を含んでいるため、アパートオーナーにとっては非常に大きな問題となっています。
表をご覧いただければ分かる通り、関西圏に集中していることが一つ挙げられます。
これは、関西の更新料が関東に比較し、商慣習として非常に高額となっているという背景があります。
そして、大阪高裁にて、有効と無効の全く正反対の判決が出ていることも注目されています。
最終的には最高裁の判決を待つ状況です(早ければ平成22年中、もしくは来年に出る予定) 。
→更新料問題の背景とは?
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大谷義武 Yoshitake Ooya


