納税上級者が資産を増やす

(2010/08/24)

今回の相談者
IT企業社長(車好き) (45歳)


無税で最高級車を乗りまわそう <その13>

車好き社長: 前回の経営結果は、他からの借入金を用意できた場合にのみ可能となるシミュレーションでした。こんな経営はやがて破たんします。

税理士: しかし、実際の中小企業経営にあっては、こうした状態にあることが少なくないのではないでしょうか。

車好き社長: そうかもしれませんが、うーん、それでもあのB/Sは辛いです。次の一手どころではない。もう少しなんとかならないものでしょうか。そうだ、減価償却費は、任意に償却することができると聞いていますが……。

税理士: そうですね。しかしそれは税法が言っていることで、会計では任意に償却することを原則は許していません。

車好き社長: この場合、任意と言うのはどういう意味ですか?

税理士: 税法で定められた償却費を償却限度額といいますが、その限度額の範囲内なら、自由に償却してよいという意味です。

車好き社長: 償却費を計上しなかったら、B/S、P/Lはどうなりますか?

税理士: では、次に見て行くことにしましょう。

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税理士: この条件は、前回までと同様です。

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税理士: P/Lでは減価償却費を計上していません。従ってB/Sの機械は、購入した時の金額のままです。

車好き社長: それでも借入金<2>は出てきますね。

税理士: 利益の中から回収できない場合は、他のどこかから、返済資金を用意してこなければなりませんから、この条件は変わりません。

車好き社長: 借入金の利息分が支払利息に表されますが、その金額分だけ売り上げを稼げれば、減価償却費を計上しないことで、P/L上の当期利益を赤字にしないことができるのですね。

税理士: そうですね。したがって、B/S上の繰越利益も赤になりませんね。

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車好き社長: 資産(B/Sの左側)が変化しないのに、負債(B/Sの右側)の金額だけが借入金から借入金<2>へ流れるように移動していきます。他の科目は何も動いていません。

税理士: こうした状態を続けて表示していけば、表面上は債務超過になりません。

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車好き社長: 確かに債務超過にはなりませんが、このB/Sには躍動感がまったくありませんね。生きている企業という気がしません。

税理士: そうですね。しかし、こうした表示方法をしてもよいということになっているのです。

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車好き社長: そうかもしれませんが、違和感がありますね。

税理士: おっしゃるとおりです。債務超過にしないテクニックを使うことより、事業実態を、はっきりとありのままに示すことが大切だと思います。

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車好き社長: これが任意償却を続けた5年後の姿ですか……。

税理士: 全額償却した場合のB/Sと、見比べてみましょう。

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税理士: どちらのB/Sになろうとも、経営の実態は同じです。

車好き社長: 同じ経営実態でも、表記はこんなに変わるのですか……財務諸表を何年見ても、何一つわかるようにならない理由の一端を、少しだけ知ることができました。

税理士: さて、この企業は、今後どうしていくべきでしょうか。経営を続けるか、諦めるか…、社長ならどちらを判断されますか?

→社長の判断は、次のページへ。

筆者紹介

山下明宏 Akihiro Yamashita
1963年東京都生まれ。税理士。現在、山下明宏税理士事務所 所長。TKC東京都心会所属、2011年より同会会長。「税理士が日本経済の土台を支える」という使命感を持ち、税理士業界の改革と中小企業の支援に没頭する毎日である。とりわけ次世代を担う税理士と経営者の育成には、真摯に取り組んでいる。
http://www.tkcnf.com/yamashita/pc/
http://www.berg-act.co.jp

『テキトー税理士が会社を潰す』 (山下明宏著)

 

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